技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

  • ❶企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
  • ❷団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)。

 

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

 

現地での面接

合格者と

 

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習制度の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

入国1年目
(技能等を修得)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目
(技能等に習熟)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目
(技能等に熟達)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

 

現地での日本語講習

日本への入国

 

技能実習生の受入れ人数枠(団体監理型)

外国人技能実習制度は受入れを行う実習実施機関ごとの雇用保険被保険者数によって受入れ人数枠が決まっています。

実習実施者の常勤の職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

※注1:技能実習生(1号)の人数が常勤職員(雇用保険に加入している者)の総数を超えないこと
※注2:実習実施機関の常勤職員には技能実習生は含まれない
※注3:優良な監理団体・実習実施企業に限り、受入れ人数を通常の倍まで増やす事が可能です。

 

当組合でサポートする内容

当組合では、「外国人技能実習制度」を導入される実習実施者(企業)の皆様が、スムーズな活動・管理をできるようサポートいたします。

  1. 受入れに関する相談業務
  2. 受入れ準備・実習・帰国等の申請、報告、サポート業務
  3. 現地(送出し国)での案内及び通訳の同行サービス
  4. 現地(送出し国)での選考会設営
  5. 導入後の企業定期巡回サービス
  6. 通訳派遣(研修生・実習生の心のケア)
  7. 文化交流業務
  8. 緊急巡回サービス(トラブル・怪我・病気・事故等)

※外国人技能実習生が病気、怪我に見舞われた場合に備え、負傷および疾病等の補償体制の確立が必要です。当組合では、実習生が入国した日より「技能実習生総合保険」へ加入していただいています。